こんにちは! 中野です。
いよいよ今年は、消費税率があがりそうですね。
ついに10%です。
計算しやすいですけど、高いですよね…(・_・)

とくに住宅取得やリフォームでは
高額なお金を使いますので、2%あがるだけでも結構な負担になりますね。
というわけで、
消費税増税の影響を緩和するために国土交通省が用意した対策制度がいくつかございます。
今回はリフォームにかかわる点のみ簡単にご案内しますね☆

◎①「次世代住宅ポイント制度」
平成31年度予算案が閣議決定したことを受けて、
国土交通省より「次世代住宅ポイント制度」の概要をが公表されました。
消費税率引き上げによる駆け込みの緩和が目的の制度です。
●住宅のリフォームの場合
断熱改修、エコ設備の設置、耐震改修、バリアフリー改修に加え、
家事負担を軽減する設備の設置やインスペクションの実施などについて、
それぞれ決められたポイント(0.2~15万ポイント)が設定され、
該当するごとに加算されます。
上限は1戸当たり30万ポイントまで(1ポイント=1円相当)。
若者・子育て世帯がリフォームを行う場合などの特例条件を満たせば、
ポイントの上限が引き上げられる特例もあり、最大で上限が60万ポイントになるとのこと。
≪契約日・引渡し日の条件≫
■2019年4月1日以降に請負契約をすること
■2019年10月1日以降に引き渡される住宅であること
が前提条件となります。
還元方法はキャッシュバックではなく、
商品や商品券などになるようです。
詳細はこれから決定・発表になりますので、
またお知らせできればと思っています。
ちなみに、中古購入に伴うリフォームの場合は、
②住宅ローン減税の控除期間を3年延長(建物購入価格の消費税2%分の範囲で減税)
③すまい給付金の拡充:対象となる所得階層を拡充、給付額も最大50万円に引き上げ
親からの贈与の場合は
④贈与税の非課税枠の拡充:非課税枠を最大1200万円から最大3000万円に引き上げ
などの支援策もございます。 国交省の広報用チラシがございますので参照くださいませ。
どの制度が適用されるかは、
取得する人や住宅の条件によって異なりますので
ご計画の際に一考してはいかがでしょうか。
2)経過措置
工期のかかる大規模リフォームをご計画の方は
経過措置がありますのでご相談ください。
≪経過措置を受ける契約日の条件≫
■2019年3月31日までの契約であれば、経過措置の対象となり、
引渡し時が10月1日以降となっても、旧税率8%が適用されます。
注意1:新消費税額は原則として『引渡し時』の税率により決定します。『契約日』ではありません。
注意2:経過措置を受けていても、10月~追加や変更分は10%となります。
注意3:天候などの理由で遅れてしまった場合も、引渡し日が4月1日以降であれば10%となります。
消費税引き上げのための対策ですので
①の次世代住宅ポイントと
②の経過措置の併用は併用できません。
消費税8%のまま、ポイントもほしい…はダメみたいですね^^;
なお・・・消費税アップの前には
おそらく駆け込み工事希望者が殺到することが予測されますので
お早目にご相談いただけますようお願いします<m(__)m>