リフォーム減税のご相談|株式会社水工房

リフォーム減税とは、リフォームをすることで「所得税」の控除や「固定資産税」の減額措置を受けられる減税制度です。

対象となるリフォームは、『耐震』『バリアフリー』『省エネ』『同居対応』『長期優良住宅化』の5種類がメインとなります。
控除の申告は、ご自身で確定申告していただく必要がありますが、
給与所得者の方であれば、初年度のみの手続きで翌年以降は年末調整で控除できます。
控除期間の長いものでは10年適応の物もあります。折角控除や減税が受けられたのに税金の納め過ぎ…とならないよう、上手に制度を活用するといいでしょう。

水工房では、リフォーム減税についてのご相談を承っています。

■所得税(2019年11月現在)

いずれも適用期間は平成26年4月1日(同居対応改修の場合は平成28年4月1日)~令和元年6月30日となります。

【住宅ローン減税】

・戸建てやマンション、新築や中古を問わずほぼ全ての住宅が対象
・10年以上の住宅ローンを組むことが要件
・令和元年10月1日の消費税10%への引き上げ対策として、控除期間が10→13年間へと3年間延長
 (令和元年10月1日から令和2年12月31日までの施工、かつ居住のための住宅に限る)
・控除率は1%、控除期間は10年(最大控除額400万円)

【リフォームローン型減税】

・5年以上のリフォームローンを組むことが要件
・耐震、バリアフリー、省エネ、同居対応、長期優良住宅化といった特定の性能向上リフォームが対象
・控除率:2%~1%、控除期間は5年(最大控除額25万円)

【投資型減税】

・住宅ローンを利用しなくても減税が適用可能
・耐震、バリアフリー、省エネ、同居対応、長期優良住宅化といった特定の性能向上リフォームが対象
・控除率は10%で、控除期間は1年間(最大控除額は施工箇所によるが50万円)

■固定資産税

土地や家屋などの固定資産の所有者の方は、リフォームをした場合「固定資産税の減額措置」が受けられます。50万円以上の工事費用をかけた『省エネ改修工事』『耐震改修工事』『バリアフリー改修工事』に適用されます。
改修工事完了後3カ月以内に、必要書類をそろえて市区町村に申告する必要があります。
『バリアフリーの特例』『省エネの特例』は併用が可能です。『耐震の特例』のみ、同一年度には併用できないので、どちらかの特例を選択する必要がありますご注意ください。

また、いずれも適用期間は工事完了が令和2年3月31日までになっています。

【耐震改修減税】

・住宅が昭和57年1月1日以前から建っている住宅であること
・耐震改修に係る費用が50万円超であること
・固定資産税額の1/2を減額(工事完了年の翌年度1年分)

【バリアフリー改修】

・新築された日から10年以上を経過した住宅であること(賃貸住宅を除く)
・床面積の1/2以上が居住用であること
・改修後の床面積が50㎡以上280㎡以下であること
・65歳以上の者、要介護又は要支援の認定を受けている者、障がい者が居住すること
・固定資産税額の1/3を減額(工事完了年の翌年度1年分))

【省エネ改修】

・平成20年1月1日以前から建っている住宅であること(賃貸住宅を除く)
・床面積の1/2以上が居住用であること
・改修後の床面積が50㎡以上280㎡以下であること
・固定資産税額の1/3を減額(工事完了年の翌年度1年分)

【長期優良住宅化】

・長期優良住宅化リフォームを行い長期優良住宅の認定を取得すること
・改修後居住を開始した年の所得税額が2/3控除