マンションは「専有部分」と「共用部分」に分かれ、原則として自由にリフォームできるのは専有部分のみとなっています。
マンションごとの管理規約でリフォームに関する制限等が定められていますので、管理組合に確認しましょう。
間取りの変更はできる構造と出来ない構造がありますので、事前の確認が必要です。
専有部分:リフォーム可
区分所有法で定められた所有者個人の持ち分(区分所有権)。構造体のコンクリートの内側迄(居室、内装材、建具、住宅設備機器など)
共用部分:リフォーム不可
専有部分を除くすべての場所(外壁、屋根等の構造部、共用廊下、階段、エレベーター、玄関ホールなど)
専用使用部分:リフォーム不可
共有部分だが、特定の人に専用使用が認められた部分。建物の外観の統一性を維持するため禁止(専有部分とつながっているバルコニー、専用庭、玄関ドア、サッシ・窓、トランクルームなど)
部位ごとの注意点
【玄関】 丸ごと交換や、外側の塗装は禁止だが、内側部分の塗装リフォームは可能。鍵の増設は、管理組合に要確認。 |
【天井】 基本的には天井板をはずして天井高を上げる事は可能だが上階の排水管が下階の天井裏を通っている場合は難しい。 |
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【間取り】 間取り変更の自由度は、マンションの構造によって異なる。 壁式構造(壁で支えている)では、間仕切りに使ってある壁(べニアなど)は取り外せるが、コンクリート壁は構造体であり共有部分にもあたるので動かすことはできない。 柱と梁を残してほとんどの間仕切り壁を撤去することができるラーメン構造(柱と梁で支えている)は、大幅な間取り変更が可能。 |
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【内装】 基本的には壁材・天井材・内装・建具の取り替えは可能。管理規約に床材の性能レベルの規定がある場合がある。 特にお子さんが小さい家庭で階下が高齢者の場合の消音対策は必須。 |
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【窓】 サッシ丸ごと交換を禁止が一般的。内窓の設置(インナーサッシ)は可能。サッシを取り換える施工(カバー工法)可否は管理組合に要確認 |
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【バルコニー】 緊急避難通路の役割があり、ウッドデッキや物置などの設置も避難通路の障壁となってしまうため、管理組合に要確認。 |
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【パイプスペース(PS)】 排水管専用と、給水管・ガス管・電気配線用の2種類があり、共有部分にあたる。間取り変更で間仕切り壁を撤去する際でも、PSは既存の場所に残しておく必要がある。 |
【床】 床下の空間に余裕がある場合や床面を上げられる場合は、新規で床下収納は可能。 床暖房には電気式とガス(温水式)がある。電気の場合は各個の電気使用量の範囲かの確認が必要。 |
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【水まわり・排水管】 水まわりの移動が可能かどうかは、床下の配管が動かせるかどうか、つまり床下に十分な空間があるかによる。排水管は水がスムーズに流れるような勾配が必要。 床下空間が狭いと水まわりの移動はむずかしく、床下空間が十分にあれば水まわりの移動は可能。 排水管が階下の天井裏を通っているマンションの場合、排水管の移動は厳しい。今の位置を移動いたい場合は現場調査で確認してから工事を行う必要がある。 |